雇用保険は失業後の生活や雇用をサポートするための社会保険制度として知られています。しかし、失業時のサポートだけではなく、何らかの事由での休業時も補償してくれるという一面もあります。
雇用保険は、厚生労働省が管理運営を行っており、それらの事務手続きは各都道府県のハローワークですることが出来ます。
雇用保険料は、事業主と労働者で決められた料率をお互いに負担しておさめることになっています。雇用保険と言われて一般的に知られているのが、仕事を失った時に支給される失業給付ですが、雇用保険における失業とは、その後も就業する意思がある状態を示しています。
そのため、就業予定がない場合などには、失業給付が給付されないこともあるので、注意が必要です。失業給付以外にも、次の就職に向けての準備として、職業訓練を受けることもできます。
労働者を守るための社会保険のため、ある一定の条件にあてはまる労働者については、事業所は加入させる義務があるため、パートやアルバイトでも加入させなければいけないのです。
雇用保険被保険者証
雇用保険被保険者証については、こちらの記事をご参照ください

雇用保険の加入条件や料率などについて説明します
雇用保険は、企業で働く従業員に対して、加入できる保険です。雇用保険に加入していると、退職した場合に、失業手当をもらうことができます。
雇用保険に加入できる条件ですが、31日以上引き続き雇用されることが見込まれる人が条件になります。
それ以外の場合は、加入条件の対象外になります。
具体的には、1週間の労働時間が20時間未満のアルバイトの人。31日未満の短期間だけで働く場合。雇用契約で更新規定があって、31日未満での雇止めの明示がない場合などです。
しかし、雇用契約に更新規定がなくても、同様の雇用契約で31日以上雇用実績がある場合は、雇用保険の加入条件に該当します。
保険料は、事業の種別に応じて保険料の料率が異なります。
4つの事業に分かれていて、農林水産・清酒製造の事業、建設の事業以外は、一般の事業になります。
農林水産や清酒製造、建設などは、季節により仕事量が変わるから就業が安定しないため多めに設定されているという説があります。
保険料は、労働者(従業員)と事業主と双方が負担します。
平成29年は、「雇用保険法等の一部を改正する法律案」が国会で成立したので、労働負担・事業主負担ともに1/1000ずつ引き下がっています。
一般の事業の場合は、労働者負担は3/1000、事業主負担は、6/1000で、雇用保険率は、9/1000になります。
企業は、雇用保険の加入条件がある人を拒むことはできません。自分にとっても万が一退職したり失業した時に必要になる保険です。再度、自分は加入条件を満たしているか確認することをおすすめします。
高年齢被保険者について
雇用保険の被保険者のうち、65歳以上の人を高年齢被保険者といいます。
平成28年までは、65歳になった日以降に新たに雇用保険に加入することはできませんでした。65歳時に雇用が継続していた人だけが、被保険者資格を継続できるという制度でした。これを「高年齢継続被保険者」と言いました。
「雇用保険」が改正されたことにより、65歳になった日以降も、週20時間以上労働時間があるのであれば、新たに雇用保険に加入でき、必要な給付を受けられるようになりました。
今までの「高年齢継続被保険者」もそのまま、改正後の雇用保険の「高年齢被保険者」となります。そして、既にハローワークが資格があることを把握しているので特に手続きは要りません。
65歳で雇用が途切れたため今までの「高年齢継続被保険者」に該当しなかったけれども、今回の法改正で「高年齢被保険者」となった人は資格取得届の提出が必要です。週の労働時間が、20時間未満から20時間以上に増えた場合にも、手続きが必要となります。
給付の主なものは、65歳以上で雇用されている人(65歳以上で新たに雇用される人も含む)が離職した場合に支給される、高年齢求職者給付です。これは一般被保険者の求職者給付と異なり、一時金で支給されます。給付額は、被保険者期間が1年未満の場合には30日分、被保険者期間が1年以上で50日分となります。
待期期間などについては、一般被保険者の求職者給付と同じです。7日間の待期期間があり、自己都合退職の場合には、最長3カ月間の給付制限があります。その他、介護休業給付や、教育訓練給付なども受けられることとなりました。
