特養(特別養護老人ホーム)について説明します
特別養護老人ホーム(特養)とは、入居型の介護施設を言い、日常生活で必要な介護やリハビリなどを行います。
対象者は、老化によって介護を必要とする65歳以上の方、または、特定疾病により介護を必要とする40~64歳までの方で、要介護度が3以上の方です。「日常生活のため」という条件がつくので、定期的に医療行為が必要な方も対象外になります。ただし、特例によって、介護度1、2の方も認められる場合があります。
入居一時金などが無いため、有料老人ホームより利用料を安く抑えられます。所得や要介護度によって利用料が軽減されることもあります。そのためというわけではありませんが、有料老人ホームと比べると、サービスが充実していないように感じられる場合もあるかもしれません。
しかし、集団介護用の施設だけではなく、より少数で利用できる施設も増え、選択の幅は広がりつつあります。短期入所サービスやデイサービスなどのサービスを行う施設もあります。要援護者の心身機能の維持・向上をはかり、その家族の負担を軽減することが目的です。
また、地域密着型と広域型の特別養護老人ホームがあり、施設がある市町村の居住者に利用が限られる前者に対して、後者はどこの居住者でも入居可能です。特養の運営は社会福祉法人か自治体などに限られているのも大きな特徴です。
公共性が高く、経営が安定しており、低料金ということで、入所希望者が多く待機期間が長いことが問題になっています。高齢化社会の現在、その解消を図ることが急務と言えます。
老健(介護老人保健施設)について説明します
老健は正式には介護老人保健施設と言います。この老健は、たとえば特別養護老人ホームのように、介護が必要になった高齢者が入居する、つまりてそこで生活をすると言う施設です。
ただし特養が入居期間に区切りがないのに対し、老健は介護保険内において連続して入居できる期間に期限が設定されていると言う特徴があります。これは老健が、病院と自宅の橋渡し的な立場と言う性質を持っているためです。どういうことかと言うと、たとえば病気で入院していた人が自宅に戻るとします。
しかし体の機能などが十分に回復していないことから、いきなり自宅での生活を開始させるのは難しいことが予想されます。そうした際に、一定期間、入居し、リハビリを続けながら自宅での生活に必要な機能の回復を目指すと言うのが、老健の目的です。
あるいは自宅で生活していた人がケガをしてしまい、一時的に生活動作に対しての支障が発生してしまった場合にも、それを解消するための機能回復を目的として老健に入居すると言うこともあります。
介護老人保健施設は、特別養護老人ホームに比べると、ひとつはリハビリに力が入れられているのが特徴です。これはその施設の性質上、リハビリを行い機能の回復を目指すことが目的であるためです。
ただし必要な介護サーヒスに関しては、特別養護老人ホーム同様、介護職員などによって受けることができます。そのため特別養護老人ホームの空きがない地域などでは、一時的に老健に入居すると言う人も増えてきています。
有料老人ホームについて説明します
有料老人ホームとは、社会福祉法人や地方自治体が運営する特別養護老人ホームと間違いやすいですが、有料老人ホームの場合は主に民間企業で運営されており介護付き、住宅型、健康型の3つに分ける事ができます。
入居対象となる方はそれぞれの有料老人ホームによって異なりますが、健康型を除く殆どの場合65歳以上で自立、要支援、要介護の方まで幅広く入居する事ができます。
利用料金は月額15万円~20万円ですが入居一時金が発生します。
一時金の相場は幅広く数百万円~数千万円掛かる所もありますが、月額料金が安価なホームや一時金が0円のホームも増えてきています。生活は快適に過ごせる様に様々なサービスが配慮されており、居室は個室で完全にプライバシーが守られいます。
最近の有料老人ホームは、設備も充実しておりレストランやシアタールーム、トレーニングジム、プール、カラオケルームなどを完備している所も珍しくありません。
また、医療ケアが充実しているホームもありクリニックを併設したり、24時間看護師が配置されているホームもあります。介護付き有料老人ホームの場合は、一般的に介護が必要とされる食事、入浴、排泄などのサービスを内外から受ける事ができます。
一方健康型の有料老人ホームは、食事などのサービスは付いていますが、介護が必要となった場合は契約を解除して退去しなければなりません。但し、健康型の有料老人ホームは全国的にも非常に数は少ない状態です。

後期高齢者医療制度について
従来の老人保健制度から一新して、平成16年に施行された「健康保険法等の一部を改正する法律」により始まったのが後期高齢者医療制度です。

社会福祉法人とは
社会福祉法人とは、社会福祉法の規定により社会福祉事業を行うことを目的として設立された公益法人を指します。また、社会福祉法は1951年に制定された社会福祉協議会事業法を改正、改称したものです。
社会福祉事業には第1種社会福祉事業と第2種社会福祉事業の2つがありますが、第1種社会福祉事業を行えるのは政府機関以外で日本赤十字社と社会福祉法人に限られています。社会福祉法人は地域社会において社会福祉サービスを提供することを目的としています。
民間の組織ではあるものの、地域福祉の充実という公共性や利潤を目的としない非営利性などが一般企業との違いであり大きな特徴と言えます。また、役員の親族が半数を超えてはならないなど、法人運営の適正化を図るという点も特徴です。社会福祉サービスの対象となるのは高齢者や児童、障がい者などです。
社会福祉法人ごとに専門分野が異なり、高齢者福祉を中心とする法人や障害者福祉を中心とする法人、知的障害に特化した法人があります。